「目には目を、歯には歯を」とは、「報復律の一種で、人が誰かを傷つけた場合にはその罰は同程度のものでなければならない、もしくは相当の代価を受け取ることでこれに代えることもできるという意味のことわざです。
由来
「目には目を、歯には歯を」は、紀元前18世紀のバビロニア王のハムラビが制定した「ハムラビ法典」に由来します。
ハムラビ法典には、以下のような条項があります。
- 「同等の身分の者に目をつぶされた場合には、目をつぶし、歯を折られた場合には、歯を折る」という罰則が規定されています。
- 医師が手術中、または術後に相手を死なせた場合、その医者の手を切り落とすこととされています。
意味
「目には目を、歯には歯を」は、以下のような意味で解釈されます。
- 被害を受けた者は、加害者に対して同等の報復をする権利がある。
- 過剰な報復はすべきではない。
- 法による秩序を維持するために、報復を制度化する必要がある。
現代社会においては、「目には目を、歯には歯を」という考え方は、文明の発展とともに否定されています。
現代社会では、法による秩序を維持し、犯罪を抑止するために、刑罰を科す制度が確立されています。
しかし、発展途上国や紛争地域などでは、「目には目を、歯には歯を」という考え方が、今でも根強く残っているところがあります。
その他
- 「目には目を、歯には歯を」は、単なる復讐を奨励する言葉ではありません。
- 過剰な報復を抑制し、法による秩序を維持するために制定された法の原則です。
- 現代社会においては、「目には目を、歯には歯を」という考え方は否定されていますが、被害者の権利や法による秩序の重要性について考えるきっかけを与えてくれる言葉と言えるでしょう。
用例
- 「目には目を、歯には歯を」という考え方は、現代社会では通用しない。
- 被害者は、加害者に対して復讐する権利はない。
- 法による秩序を維持するために、犯罪を抑止する必要がある。